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離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 次に、親権者変更の判断基準については、者親権者を変更することが,子の福祉にかなうものである必要があるので,「変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などが考慮されます。」。 なお、お子様の年齢が15歳以上の場合、親権者の変更の審判をするには、お子様の陳述を聴く必要があります(家事事件手続法169条2項)。また、15歳未満であっても、お子さんの意向が事実上の参考にされることがあります。 どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書」に関する記載事項等が参考になるかと思います。 【記載例】(裁判所サイトより) •子の監護に関する陳述書記載項目等 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/j02_02_konokangokomoku.pdf •子の監護に関する陳述書の記載例 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/j02_03_konokango_r.pdf なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。 この改正法の施行により、改正法の施行前に離婚した父母も、父母の双方を親権者とすることを含む親権者の変更の申立てが可能となります。 このように、令和8年4月1日以降、いわゆる離婚後の共同親権も可能となるため、今後、どのような方針で臨んで行くのかについては、上記の法改正も踏まえて検討して行くべきでしょう。 いずれにしましても、より詳しくは、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見る>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
この質問の詳細を見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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