新橋ハンズ法律事務所
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2020年3月31日までに発生していた医療費の消滅時効は、原則として3年です。 ※「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効期間が3年と定められていました(旧民法170条)。 ただし、消滅時効を主張するためには、時効の援用が必要とされているので、病院へ時効を援用する旨の通知を送付しておくことが考えられます(配達証明付きの内容証明郵便で送付しておく等、確実に配達されたことを証拠化しておくことが考えられます)。
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