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質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問者の特定は難しいように思います。特定されたとしても、かなり車内が混雑していたとのことですから、偶然に女性の体に当たった可能性があると警察は判断して参考人としての事情聴取か任意同行を求めると思います。 【質問②について】 質問者のDNAが女性の臀部などから検出されても、車内は混雑しており、偶然に当たった可能性も十分に考えられますし、質問者が事実を述べれば十分対応できると思います。車内が混雑しており、当たったのが臀部とすると車内に防犯カメラが設置されていても女性の下半身の状況を防犯カメラがとらえていたとは考えにくいと私は思います。 【質問③について】 質問者が切符で入退場したことについて、質問者がスイカを忘れて切符を購入したと言えばそれ以上に切符で入退場したことを疑問視されることはないと私は思います。 【質問④について】 質問者が特定される可能性は極めて低いと私は考えていますので、質問者が警察に相談しに行くことはかえって誤解を招くと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がなされた事情に鑑みると、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がなされるものと思われます。 公判請求されると、裁判所から公判期日が指定されるので、あなたは被告人として出席し、その日に公開の法廷で審理が行われます。審理が終わると結審し、後日、公開の法廷で判決が言い渡されます。 公判請求された場合、検察側は懲役刑を求刑して来るものと思われますが、これまでに無免許運転で公判請求されたことがない経緯に鑑みると、しっかりとした弁護活動を展開することにより、いかなりの実刑を回避し、執行猶予を獲得できる可能性もまだ残されているように思われます。 あなたとしては、来るべき公判期日に備え、速やかに防御活動の準備を進めるべきでしょう。例えば、検察側の請求証拠の入手•検討、無免許運転を繰り返した要因の精査、再犯防止体制の確立、実効性のある監督者の確保などを進めて行くことになろうかと思います。 できるだけ早めに弁護人を選任することで、これらの準備も早く進めることができます。 国選弁護人の選任をするための要件をみたしていない場合には、あなたの方で私選弁護人を選任することをご検討下さい。 (国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について) 被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされています。
この質問の詳細を見る>「甲及び乙は、本件事件について、今後お互いに一切口外しない。」 弁護士は守秘義務を負っておりますし、法律サービスを受けるという正当な目的がありますので、弁護士に相談することは示談内容には反しないと考えます。
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