示談書の秘密保持条項後に弁護士相談は可能か?

弁護士を通さずに記載した示談書において、下記の文言がある場合に、事後、弁護士に内容等を相談可能でしょうか?
「甲及び乙は、本件事件について、今後お互いに一切口外しない。」

>「甲及び乙は、本件事件について、今後お互いに一切口外しない。」

弁護士は守秘義務を負っておりますし、法律サービスを受けるという正当な目的がありますので、弁護士に相談することは示談内容には反しないと考えます。