無免許運転の再犯、執行猶予の可能性はありますか?
24年前に無免許運転で罰金
二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放検事、警察調べが有り裁判になると言われました。罪名は無免許道路交通法違反。24年位前詐欺で執行猶予、17年前位
恐喝で1年8カ月の実刑もあります。今回執行猶予は大丈夫でしょうか。子沢山で子供が小さく心配です。宜しくお願いいたします
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がなされた事情に鑑みると、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がなされるものと思われます。
公判請求されると、裁判所から公判期日が指定されるので、あなたは被告人として出席し、その日に公開の法廷で審理が行われます。審理が終わると結審し、後日、公開の法廷で判決が言い渡されます。
公判請求された場合、検察側は懲役刑を求刑して来るものと思われますが、これまでに無免許運転で公判請求されたことがない経緯に鑑みると、しっかりとした弁護活動を展開することにより、いかなりの実刑を回避し、執行猶予を獲得できる可能性もまだ残されているように思われます。
あなたとしては、来るべき公判期日に備え、速やかに防御活動の準備を進めるべきでしょう。例えば、検察側の請求証拠の入手•検討、無免許運転を繰り返した要因の精査、再犯防止体制の確立、実効性のある監督者の確保などを進めて行くことになろうかと思います。
できるだけ早めに弁護人を選任することで、これらの準備も早く進めることができます。
国選弁護人の選任をするための要件をみたしていない場合には、あなたの方で私選弁護人を選任することをご検討下さい。
(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされています。