新橋駅(東京都)周辺で慰謝料請求された側に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士、グローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求された側のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求された側を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れることは交渉条件としてありでしょうか → 交渉条件としてはあり得る選択肢かと思います(ただし、条項化するにあたっての具体的な文言、公正証書にしておくか等については、相手方の反応を踏まえ、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に相談なさるのが望ましいように思います)。 >何か自分を守れる手立てはないでしょうか → 近時出された以下の判例をご紹介しておきます。情報として知っておかれると役に立つかもしれません。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
この質問の詳細を見る>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
この質問の詳細を見る法的には生活費を支払う義務はないと考えます。 ただ、関係を清算するとなれば、名目はともかく金銭を支払うことで解決することもあり得ます。 弁護士にご相談されて対応を検討されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る