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①同意書の住所偽造の場合、私文書偽造等で罪にはならないのでしょうか? 罪になる場合は警察に届け出たらよいのでしょうか? → 刑法の私文書偽造罪における「偽造」とは、作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することではなく、作成権限を有しない者が他人の名義を冒用して(人格の同一性を偽る)文書を作成することを言うものとされています。 刑法上、名義の偽りのみが文書偽造罪の対象とされている理由の一つとして、内容が虚偽でも文書の作成主体が誰か明らかであれば、虚偽の内容を作成した者に対して民事等の責任追及が可能であるのに対し、文書の名義が冒用され作成主体が偽られてしまうとそれらの責任追及も難しくなることが挙げられています。 そうすると、ご質問のケース(虚偽の住所を記載)では、他人の名義を冒用したのではなく、文書の作成権限ある者が虚偽の内容を記載した場合にあたり、私文書偽造罪には該当しないものと思われます。 ただし、中絶同意書に虚偽の住所を記載したことは、不誠実な行動•中絶手術を受ける女性を不安にさせる等と評価される可能性があり、民事の責任追及の際、慰謝料 の増額事情等と扱われる可能性はあるでしょう。 ②彼に慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?できる場合の相場を教えてほしいです。 → 妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•不利益を男性側も分担•緩和する行動に出なければならず、それが不十分な場合には男性側も損害賠償責任を負うという発想)や女性の性や子に関する自己決定権の尊重の考え(妊娠のリスクがあるような性交渉をするか否か、子を儲けるか否か、子を産むか否か等の自由で自律的な決定が歪められていないかという発想)にシフトして来ているように思われます。 妊娠や中絶を強要•強制したと扱われるようなケースでは、男性側に100万円を超える損害賠償義務を課す裁判例も見られます。 また、妊娠や中絶を強要•強制したとまでは言えないものの、妊娠•中絶から生じる負担•不利益の分担が不十分、中絶の前後のコミュニケーション不足等を理由に男性側に損害賠償義務を負わせる裁判例も出て来ています。
この質問の詳細を見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るこのような人を相手にする場合、まず、しっかりと証拠を固めておくことが大事です。下手に証拠が不十分な状態で動き出してしまうと、通知書等を送付したとしても、かえって、相手側を煽るだけになってしまうことがございます。 証拠が十分なのであれば、内容証明郵便等において通知を発送することが考えられます。 ご自身の名義では効果が無いと思うようであれば、弁護士に相談して、弁護士名義で通知を出すことが考えられます。
この質問の別回答も見るもう一度審判をしても強制執行できる権利を得るだけで変わらないので、強制執行や財産開示の申し立てをご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。 勤務先や口座がわかっているのであれば、その差し押さえ、わからないのであれば財産開示の申し立て、それでもダメなら第三者からの情報取得手続きの申し立てという手順になると思います。
この質問の別回答も見るそもそもお母さんが拒絶していない以上 子供であるあなたが何かをすることは なかなか難しいと思います。 お母さんの認知症の程度にもよりますが 判断能力がないのであれば成年後見人を付けて その男性等に財産を取られないようにしておくくらいしか 方法はないと思います。
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