調停後の養育費の未払いについて
昨年の12月に離婚による養育費の取り決めを代理人を通じて調停して取り決めしました。
しかし、その後1度も振り込まれる事なく5月も振込がありませんでした。
履行勧告を出しても、調停員からは働いてないかは払えない!というのが回答で返ってきたみたいです。
本当に働いてるか働いてないかもわからず、現状は費用倒れ覚悟でも財産開示や強制執行しかやる方法はないでしょうか?
調停して取り決めもしたのに働いてないから払えないで、1度も支払われずに腹立たしく審判したいぐらいです。
相手の勤務先や口座がわかっているなら、強制執行をするといいでしょう。
わからないなら、財産開示手続きをするといいでしょう。
もう一度審判をしても強制執行できる権利を得るだけで変わらないので、強制執行や財産開示の申し立てをご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。
勤務先や口座がわかっているのであれば、その差し押さえ、わからないのであれば財産開示の申し立て、それでもダメなら第三者からの情報取得手続きの申し立てという手順になると思います。
内藤政信弁護士→ありがとうございます。
しかし、働いてく財産がない場合はどうする事もできないですよね?
横溝昇弁護士→ありがとうございます。
一つだけわかってる口座があるのでその口座に強制執行かけてみるしかないですかね?
財産がない場合費用倒れ覚悟で。
判明している口座に差し押さえをかけて、それが外れだったとしても、相手に対するプレッシャーになり払われることもあります。
費用面との絡みで申立するか否かよくご検討いただければと存じます。
ありがとうございます。
検討してみます。