新橋駅(東京都)周辺で仮差押えに強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『仮差押えのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『仮差押えのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で仮差押えを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法人に対する数十万円程度の債権(確定判決)があることを前提としてご回答致します。 【質問1】賠償請求が無視された場合、当該不動産の差し押さえ(もしくは強制的な換金)は可能ですか? → その不動産の所有名義が確定判決の債務者と同一の法人であり、優先する抵当権等の担保権が設定されていない等の担保価値に余剰がある場合には、当該不動産の差押えが可能と思われます。 【質問2】名義を法人から社長に変更される可能性はありますか?(例えば、売ったことにして) → その可能性はあります。また、不動産の所有名義を変更せずとも、抵当権等の担保権を設定し先に登記されてしまう等すると、あなたの債権よりも優先されてしまうため、差押えをしようとしても当該不動産から回収できなくなる可能性があります。 【質問3】賠償請求をする前に、当該不動産を差し押さえ(名義変更の防止のため)することは可能ですか? → 相手方(法人)に関する事情を把握していないため、あくまで一般論とはなりますが、相手方(法人)に他に回収対象となるような資産がないような場合(他に資産が見当たらない場合も含みます)には、確定判決を有されているのでしたら、当該不動産の差押え手続きを早めにとっておくことも検討しておくべきでしょう。 ※なお、強制執行をできる債務名義(判決等)を有していない場合等には、当該不動産の仮差押え等の保全処分をとっておくことが考えられます。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る>その場合車の返還や支払いはどのように出来ますか?私がこのまま払い続け、その車をずっと彼女が乗る状態なのでしょうか? ローンの債務者はご相談者様なので、今後もローンの返済はご自身で行っていく必要があります。 自動車については、先方に対する贈与が成立しているようにも思われますが、交際の継続が前提であるとして、交際終了に基づき返還を求めることは可能かもしれません。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
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