不動産の所有者を偽ることはできますか?また、見破れますか?
1.従業員30名程度の法人に対する数十万円程度債権(確定判決)があるので当方の口座への振り込みを要求するつもりです。が、おそらく無視です。
2.当該法人の銀行口座は不明(取引銀行の記載がホームページにありません)ですが、当該法人名義の不動産(数千万円程度)の登記簿は入手してあります。
【質問1】賠償請求が無視された場合、当該不動産の差し押さえ(もしくは強制的な換金)は可能ですか?
【質問2】名義を法人から社長に変更される可能性はありますか?(例えば、売ったことにして)
【質問3】賠償請求をする前に、当該不動産を差し押さえ(名義変更の防止のため)することは可能ですか?
法人に対する数十万円程度の債権(確定判決)があることを前提としてご回答致します。
【質問1】賠償請求が無視された場合、当該不動産の差し押さえ(もしくは強制的な換金)は可能ですか?
→ その不動産の所有名義が確定判決の債務者と同一の法人であり、優先する抵当権等の担保権が設定されていない等の担保価値に余剰がある場合には、当該不動産の差押えが可能と思われます。
【質問2】名義を法人から社長に変更される可能性はありますか?(例えば、売ったことにして)
→ その可能性はあります。また、不動産の所有名義を変更せずとも、抵当権等の担保権を設定し先に登記されてしまう等すると、あなたの債権よりも優先されてしまうため、差押えをしようとしても当該不動産から回収できなくなる可能性があります。
【質問3】賠償請求をする前に、当該不動産を差し押さえ(名義変更の防止のため)することは可能ですか?
→ 相手方(法人)に関する事情を把握していないため、あくまで一般論とはなりますが、相手方(法人)に他に回収対象となるような資産がないような場合(他に資産が見当たらない場合も含みます)には、確定判決を有されているのでしたら、当該不動産の差押え手続きを早めにとっておくことも検討しておくべきでしょう。
※なお、強制執行をできる債務名義(判決等)を有していない場合等には、当該不動産の仮差押え等の保全処分をとっておくことが考えられます。
より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてください。