新橋駅(東京都)周辺で再犯・前科ありに強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『再犯・前科ありのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『再犯・前科ありのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で再犯・前科ありを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るまず、一時停止の違反で無免許運転が発覚した経緯からすると、無免許運転がなされた事実は明らかであり、無免許となった経緯も素直に話していることにも鑑みれば、携帯解析等の捜査は不必要と思われます。 次に、無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 これまでに交通事故違反で刑事裁判を受け刑罰が科される等の前科がないようであれば、罰金刑で済む可能性があるように思われます。
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