新橋駅(東京都)周辺で法人破産に強い弁護士が53名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『法人破産のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『法人破産のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で法人破産を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いわゆる否認権の行使に基づき、返還を求められているものと思われます。 否認権の行使のためには、その要件をみたす必要があるため、ご事案•事情によっては争うことができる部分があるかもしれません。 これらの検討のためには、証拠に基づく具体的な相談を要します。そのため、お手もとの証拠(領収証、入金履歴、管財人からの通知等)を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい(法テラスや弁護士会等でも相談できる可能性があります)。 【参考】破産法 第二節 否認権 (破産債権者を害する行為の否認) 第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。 3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
この質問の詳細を見る>父親が借りてるようでしたが、返しきれずに亡くなった場合私達兄弟や母親に請求は来てしまいますか? 相続放棄をしない限り、債務を相続しますので、請求を受ける可能性があります。 >また避けるためにはどうしたら良いでしょうか? お父様が亡くなってから3か月以内に裁判所で相続放棄の手続をすれば債務を免れます。
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