熊本県で子の認知に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特につばさ法律事務所の田中 真由美弁護士や春田法律事務所 熊本オフィスの井手 俊輔弁護士、アロウズ法律事務所の川島 孝之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現実問題として脅迫等で警察に刑事告訴されることはあり得ないでしょうから(脅しでしょうし警察も取り合わないでしょうから)心配しなくてよいでしょう。そのように尻込みさせて認知請求を断念させることが目的だと思います。まずは弁護士に相談される方がよいでしょう。
この質問の別回答も見る夫婦間には扶養の義務がありますし,未成年の子にも扶養の義務があります。 相手に収入がある限り,借金があっても,婚姻費用を払わなければなりません。 相手が拒絶をするのであれば,調停を申し立て,それでも相手が拒絶をするのであれば裁判所に審判を出してもらえば,婚姻費用を払わせることができます。
この質問の別回答も見る1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか? >法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。 法律では結婚している男女が配偶者以外の相手方と性行為をもつことを「不貞」といいます。 2.性行為はお互い同意の上、別れた原因とその後の相手の行動も含め、流産も私が暴行を加えたなどはなく自然のものだと思いますが、流産後体調の悪化などに対して責任が生じ慰謝料の請求等は成立するのでしょうか。 >相談者様との性行為によって妊娠し、流産となった場合であれば治療費等を支払わなければならない可能性があります。同意の上でした性行為後の中絶であっても折半となるのが一般的ですので、流産後の体調悪化についても折半の可能性があります。 ただ、他の男性と付き合っていた可能性があるならばその男性との性行為が原因で妊娠した可能性もあると思います。 3.弁護士の話の仲介は可能か、可能な場合の費用の相場も教えていただけないでしょうか? >損害賠償請求の示談交渉ですので弁護士が仲介することは可能です。 費用は弁護士によって大きく異なるのでまずは相談して費用を聞く方が早いです。相場をあてにして相場より高い可能性もあります。 4.このまま関わる気もないと言う意思を主張し続けることで私に法的措置が取られることはあるのでしょうか? >相手が訴訟を提起する可能性があります。 ただ、上述のように妊娠の原因が相談者様でなく浮気相手の男性であれば相談者様が損害賠償責任を負うものではありません。
この質問の別回答も見る