別れた後の流産発覚はどこまで責任が伴いますか?

先日恋人と別れ、その数日後に妊娠していて流産したと連絡が来ました。過去にも1度別れた時流産をしたと言われよりを戻しています。2回とも彼女がピルを服用していた為、コンドームなどの併用はせず、お互いに同意の上で行為です。ピルを服用していたか確認すると、元々精神的に不安定で鬱症状で嘔吐等でピルの効果がなかった可能性があると。今回は相手の浮気がによる別れです。妊娠の事実を確かめるため妊娠検査薬の使用を求めるも、出血状態で使用しても正確な結果は得られないと使用して貰えず、診断書もこちらの費用負担で貰ってくれとお願いもしても既に流産したのに対して貰えないと言われました。その後私から連絡を一方的に拒否したのですが、相手の父親から連絡があり父親で話し合いました。話し合いで元カノは別れた後すぐに他の男性と交際し一時同棲していた、すぐに別れ実家に戻ったようですが。相手の父親も穏便に済ませたいとのことで経緯を話し解決となりました。しかしその数日後にまた連絡があり話の内容を元カノに話したところ自暴自棄になり手をつけられない状態な為再度話をと言われ話に行きました。女性は一生傷ついたまま生きていく、責任をとって欲しいと言われました。本来は病院へ付き添いなどサポートするのが筋だが、別れた原因は浮気であり一時的に他の男性と同棲もしていた相手とは縁を切りたい話しても理解を得られず、元カノが自暴自棄な発言をすると、相手の父親が関わらない訳にはいかない、責任を取れと言い出し、私の親も混じえての話し合いをさせろと言っています。その日の話し合いは終え私が親に伝え再度連絡をくれと言われ現在に至ります。 質問は以下です。
1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか?
2.性行為はお互い同意の上、別れた原因とその後の相手の行動も含め、流産も私が暴行を加えたなどはなく自然のものだと思いますが、流産後体調の悪化などに対して責任が生じ慰謝料の請求等は成立するのでしょうか。
3.弁護士の話の仲介は可能か、可能な場合の費用の相場も教えていただけないでしょうか?
4.このまま関わる気もないと言う意思を主張し続けることで私に法的措置が取られることはあるのでしょうか?
非常に長くなってしまい申し訳ございません。
ご回答の程よろしくお願い致します。

1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか?
>法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。
法律では結婚している男女が配偶者以外の相手方と性行為をもつことを「不貞」といいます。

2.性行為はお互い同意の上、別れた原因とその後の相手の行動も含め、流産も私が暴行を加えたなどはなく自然のものだと思いますが、流産後体調の悪化などに対して責任が生じ慰謝料の請求等は成立するのでしょうか。
>相談者様との性行為によって妊娠し、流産となった場合であれば治療費等を支払わなければならない可能性があります。同意の上でした性行為後の中絶であっても折半となるのが一般的ですので、流産後の体調悪化についても折半の可能性があります。
ただ、他の男性と付き合っていた可能性があるならばその男性との性行為が原因で妊娠した可能性もあると思います。

3.弁護士の話の仲介は可能か、可能な場合の費用の相場も教えていただけないでしょうか?
>損害賠償請求の示談交渉ですので弁護士が仲介することは可能です。
費用は弁護士によって大きく異なるのでまずは相談して費用を聞く方が早いです。相場をあてにして相場より高い可能性もあります。

4.このまま関わる気もないと言う意思を主張し続けることで私に法的措置が取られることはあるのでしょうか?
>相手が訴訟を提起する可能性があります。
ただ、上述のように妊娠の原因が相談者様でなく浮気相手の男性であれば相談者様が損害賠償責任を負うものではありません。

ありがとうございます。
折半となった場合にそれはいつまで続ければ良いのでしょうか?
病院代を半分払うという話をしたのですが、
もし流産のせいで子を授かれない身体になったら、一生死ぬまで続くし病院に通い続けなければならないと言われています。

あくまでも私見ですが任意でお支払いされる分については相談者様の支払える範囲まででよいと思います。
流産後の体調不良との因果関係がどこまで認められるかというのは難しい問題なので、相手が○○万円払え、と主張してきても認められない可能性があります。
流産のせいで子を授かれない体となったから、というお話ですけれども、仮に本当にそうなれば一生病院に行く必要はないでしょうし、相談者様との性交によってそうなったかどうかの因果関係も難しいと思いますので、そこまでは対応できませんと相手にお伝えするしかないですね。
浮気相手の男性(又はその他にも男性がいた可能性)もありますので、何もかも相談者様が支払う必要はありません。
お気持ちの範囲で任意に対応しておけば十分と思います。相手がそれでは足りないと主張するのであればあとは相手が裁判を起こしてもらうのを待つほかないかと。

相手もその父親も金銭的な解決は望まぬようです。
にもかかわらず責任を取ってくれと言っているのでどういった意味で言っているのか具体的にわからず困惑しています。結局のところ元カノ的にはよりを戻し寄り添いこれから支えて言って欲しいと言いたいのだと思うのですが。私自身はもう気持ちも冷め別れた原因、その後すぐ他男性との交際の件もあるので再度交際という形は考えられないのですが、再度交際を求められた時にそれを拒否するのは問題ありませんか?

交際を拒否しても問題ありません。
金銭的解決を望まない、といってても結局「責任をとれ」というのは金の話に帰着する可能性が高いです。
安易に「払います」と言わないように気をつけられてください。
相手との交渉がおっくうになのでしたら弁護士に依頼するのも一つの手です。

弁護士に相談する場合自分の住んでいる地域の方が良いのでしょうか。
ネットで調べて男女問題相談窓口と言うサイトでも電話などで相談をできるので悩んでいます。

ネットで調べれたサイトに相談した場合に何かしら仲介をしてもらえるかもしれませんが、紛争解決までの責任をもってもらえません。無料で全部やってくれるならいいですが、仮に弁護士でない人が法的紛争を仲介について報酬をもらった場合には非弁行為として罰則が設けられています。
このサイトに相談した場合であっても、お金だけ払って何も解決しませんでした、そうなる可能性が残ります。

相談者様のご希望もあるとは思いますが、弁護士が依頼者と会って話すことを希望することもあると思いますのでお近くの弁護士に相談されるのをお勧めします。

わかりました。
何度もありがとうございます。
本当に助かりました。