宮城県で離婚裁判に強い弁護士が94名見つかりました。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リーガルプロフェッションの奥山 梢弁護士や大町法律事務所の小田嶋 章宏弁護士、弁護士法人法律事務所せんだいの町屋 和憲弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚裁判を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最優先であり、A氏の署名捺印の真正の担保の優先度はそれに劣るのか優先順位を検討され、その上で相手方と交渉されることをお勧めします。 これで回答を終わらせていただきます。
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得策だと考えているかもしれません。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということでよろしいでしょうか。 上記の状況の場合、今後、間接強制・直接強制による強制執行や、人身保護請求を申し立てられる可能性があるところ、お子様自身が自らの意思でそれを拒否しているのであれば、詳しい経緯等お伺いして、早めに対応策を検討される方が良いかと思います。 ただ、このあたりは、審判の内容や、お子様が拒否をされたご事情等含め、かなり詳細なご事情をお伺いする必要があり、匿名掲示板上で個別具体的なご案内は難しいところです。 契約していた弁護士なり、お近くの弁護士事務所なりに、お早めにご相談される方が良いように思われます。
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。
経緯としては別居と言えそうですが、 まだ今月の事となると判断はつきかねます。 財産分与に関しては別居時が基準となりますが、別居後に購入した車であっても、共有財産を原資としている場合は分与対象となり得ます。 不貞行為に問われる可能性はあります。 会社での勤務を続けているのであれば、 所在を調査する方法はあるわけですので、ご自身が離婚を希望されているのであれば、きちんと離婚したうえで交際をお考えになった方がよいです。
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
可能性があるかどうかということであれば、判決に不服がある場合、敗訴者には控訴する権利がありますので、可能性はあるという回答にはなります。ただ、ご記載の経緯からすると、控訴されたとしても初回期日で結審となり控訴棄却になる可能性が高いように思われます。
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります