木村要治法律事務所
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提出する書類はすべて裁判所用・相手方用を用意しておくことが一応ルールとされていますが、調停の場合は少し柔軟に対応してもらえる場合もあります。 なお、相手を刺激する等の理由で開示を希望しない場合は、非開示の希望に関する上申書というのが家庭裁判所にあるので、それを添付するのが一般的です。 ただし、事実認定に係るようなものであれば開示しなければ相手方から反論の機会を奪ってしまうことになりかねないので、非開示とするかどうかは裁判所の判断にゆだねられます。
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