離婚調停申立の証拠提出について
来月に初回の離婚調停を予定しております。私が申立人となり内容は親権、養育費、面会交流がメインなのですが、もうメッセージのやり取りや家計支出一覧表等は作成しておりまして、調停当日に証拠資料を見せながら挑もうと思っていたのですが、初回調停までに全て裁判所用、相手方用で2部ずつコピーして提出しておくべきなのでしょうか。(LINEのメッセージや督促状のコピーは相手の目に触れると気持ちを乱され会話にならなくなる懸念があるのですが…)
弁護士をつけずに準備を進めている為、調停日の10日~1週間前までに主張書面を提出することや相手方からの答弁書等が必要な事にも先程気付きまして、まだ裁判所からは調停当日の詳細が郵送されていないのですがそこに記載されているものなのでしょうか。
相手方が話し合いの場に出席せず、LINEのやり取りのみで不安定な状況なので、なるべく手間を減らして一度に準備を揃えたいと思っております。ご回答宜しくお願い致します。
提出する書類はすべて裁判所用・相手方用を用意しておくことが一応ルールとされていますが、調停の場合は少し柔軟に対応してもらえる場合もあります。
なお、相手を刺激する等の理由で開示を希望しない場合は、非開示の希望に関する上申書というのが家庭裁判所にあるので、それを添付するのが一般的です。
ただし、事実認定に係るようなものであれば開示しなければ相手方から反論の機会を奪ってしまうことになりかねないので、非開示とするかどうかは裁判所の判断にゆだねられます。
ご回答ありがとうございます。
LINEの証拠写真に関しまして、帰宅状況,養育費,金銭やり取りに関するもの等を考えると結構な枚数になってしまいます。各種1,2枚に絞ったとして、相手方や調停員から時系列でまとめた事項から証拠が無いなら認めません。と返される心配があり複数枚用意したい気持ちがあるのですが…そうすると提出した資料の多さから目を通してもらえなくなりますか?
互いに金銭的に考え、弁護士はたてず行われると想定しております。
初回調停期日がまだ決まっていないとのことです。
通常は申立書である程度の事情を主張しているため、申立人は、初回期日の後に、主張書面を作成し、証拠と分けて相手方及び裁判所に事前に提出することになります。
調停は、双方から交互に事情を聴いた上で、歩み寄りによる解決を目指す手続です。
そのため、双方が合意しない限り調停は成立せず、調停委員が一方的に判断することはありません。
したがって、「証拠がないので認めません」などと言われるような場ではありません。
本人が対応されていた案件について、後から受任することもございますが、調停におけるご主張は、後に訴訟となった場合、相手方から証拠として提出される可能性があります。
そのため、ご自身で対応されるのであれば、慎重にご対応いただくことをおすすめいたします。
詳しくご回答ありがとうございます。来月中旬に初回の調停が決まりました。
調停におけるご主張は、後に訴訟となった場合、相手方から証拠として提出される可能性があります。
→これは私が証拠提出した資料に関して、相手方が異議を唱えられる危険があるということでしょうか
経験上、多いのは、当事者が事実と異なる説明をしてしまうケースや、言動に矛盾が生じてしまうケースです。
離婚調停が成立しない場合、訴訟へ移行します。
信用性を損なうおそれのある行為は、避けるべきです。
先を見据えて考えながら証拠を出していくべきという事ですね。資料にはこちらの感情や想定は入れず、事実ベースでいきたいと思っております。ありがとうございます。