松田法律事務所
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ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。 ①経済的負担をしたのは誰か ・購入費用 ・医療機関の受診費用 ・トリミング、その他のメンテナンス費用 ・飼育代 ②離婚までにペットの世話をしてきたのは誰か ③ペットは誰になついているか ④ペットに快適な飼育環境を用意できる(飼育費用をねん出する)経済的余裕があるのは誰か などが考慮されます。 「買ったのは俺だ」で単純に片付く話ではありません。 ですので、相談者が所有権を主張することは十分可能だと思いますが、最終的に訴訟まで視野に入れておいた方が良いと考えます。
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