神戸ポート法律事務所
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1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
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