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知人に貸したお金の返還を求める場合、まずは 内容証明郵便で返済を求める通知を出すのが一般的です。 「いつまでに、いくら返済してください」と期限と金額を明確に示し、期日までに返済がなければ法的措置をとる旨を伝えます。 そのうえで返済がない場合、次のような法的手続を検討します。 1. 少額訴訟(貸金額が60万円以下の場合) 管轄裁判所:相手の住所地を管轄する簡易裁判所 最初のアクション:訴状(少額訴訟用の書式あり)を作成し、簡易裁判所に提出します。 特徴:原則1回の審理で即日判決が出るため、迅速に解決できます。 2. 通常訴訟(貸金額が60万円を超える場合) 管轄裁判所:相手の住所地を管轄する裁判所(140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所) 最初のアクション:貸金返還請求訴訟の訴状を作成し、裁判所に提出します。 特徴:複数回の期日を経て審理が行われ、最終的に判決が下されます。 3. 支払督促 管轄裁判所:相手の住所地を管轄する簡易裁判所 最初のアクション:支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に提出します。 特徴:裁判所が書類審査のみで督促を出します。相手が異議を出さなければ確定し、判決と同じ効力を持ちます。
この質問の別回答も見る示談金を受け取って貰って被害届取下げをしてもらうことがベストです。 しかし、被害届取下げはしないという方針の会社もありえます。 ただ、被害金額だけは受け取るという可能性はあります。 被害金を受け取った会社からもらった領収書を検察庁に提出して、できるだけ処分を軽減する方向にもっていくということも考慮にいれてはいかがでしょうか。 弁護士費用が結果的に無駄になって(示談金すら受け取って貰えない場合)でも、できる限りの手を打っておくかどうかが判断の分水嶺でしょう。
この質問の別回答も見るケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価販売を設定しても将来確実にその価格で販売することになるため問題はないでしょう。 個人であっても繰り返し出品しているような場合には事業者に該当する場合がありますので、二重価格表示の規制がおよぶ前提で行動する方がよいでしょう。
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