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仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察に非弁行為の相談をすることが考えられます。 あるいは、接触禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。 認知を阻止することに関しては、まずご主人自ら認知することはしないこと、DNA鑑定への任意の協力を求められても応じないこと、だと思います。
この質問の詳細を見る婚姻費用額は収入等が変動すれば、都度算定される金額が変わります。 一般的には調停ないし審判がでるまでの証拠をもって判断されるでしょう。 そのため、たとえば、今の収入を基準に婚姻費用が算定され審判が下されても、 高裁に即時抗告(不服申立てのこと)してその間に収入が変動した証拠が提出されれば、婚費が減額算定され直す可能性があります。また、一旦調停で取り決めたり、審判で確定しても、相手が収入額の変動を知れば、婚姻費用の減額調停を提起してくる可能性は残ります。 相手方が6月に年金を支給されることを知っているのか分かりませんが、もし知っている場合は、上記のような手段が取られうることは年頭に置いておく必要があるかもしれません。
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