夫の不倫相手からの金銭要求と認知を阻止する方法は?
結婚35年目。
子供たちはすでに成人。
3年前、夫と外国人女性との不倫関係が発覚。
外国人女性はその後、子供を出産。
不倫相手の外国人は出産時の届出では、当時の日本人夫の子として登録されており子供は日本国籍だが、私の夫の子であると主張。
DNA鑑定等は行っておらず、認知もしていない。
外国人女性は、現在私の夫に金銭を求めており、夫と同国の人物(仲介者)を通じて接触。
数日前に仲介者が夫を呼び出し、この件で外国人女性から委任状をもらっている。裁判にかけると言われた。
この相手女性に、これ以上の接触・金銭要求・発言を止めさせたい。
認知は絶対にさせたくない。
解決策はありますか?
私の夫も外国籍です。
相手の外国人女性は日本人夫の子でない事を知りながら、日本人夫の戸籍に登録し、日本国籍を取得した後に離婚し、私の夫の子である事を主張しています。
この辺りのことは問題にならないのでしょうか?
仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。
よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。
応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察に非弁行為の相談をすることが考えられます。
あるいは、接触禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。
認知を阻止することに関しては、まずご主人自ら認知することはしないこと、DNA鑑定への任意の協力を求められても応じないこと、だと思います。