三重県で財産分与に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに津市や四日市市、松阪市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に本庄法律事務所の本庄 美和子弁護士や弁護士法人シンフォニア法律事務所の吉川 明奈弁護士、ビオス法律事務所の木村 夏美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三重県で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる三重県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「年金分割しない」と合意しても、3号分割は、あなた一人で年金事務所で申請すれば、可能です。 この場合、「年金分割しない」という協議書の意味として、「合意分割をしない」という意味なのか、「3号分割も含めて年金分割をしない」という意味なのか問題になります。 前者であれば、あなたが勝手に3号分割しても何も問題ありません。 後者であれば、合意に反して3号分割したことで相手の被った損失を賠償しろと主張される可能性もあります。 ただ、素直に考えれば、「年金分割しない」という合意で左右できるのは合意分割だけであることからすれば、あえて「3号分割も含めて年金分割をしない」と明記されていなければ、「合意分割をしない」という意味にとどまると解釈するのが妥当ではあるでしょう。 その意味で3号分割しても構わないとは考えますが、その後の相手からの反応として上記のようなことがあり得ることではあります。
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