年金分割についてご相談

離婚の際、年金分割をしないことで合意しました。
しかし、最近になり年金分割には合意分割と3号分割(専業だった際の年金分割)があることを知りました。弁護士に作成してもらった協議書に年金分割しないと書かれていたら3号分割もできないと言うことでしょうか。離婚後1年経過しており、婚姻中8年間の専業主婦(パート勤務)期間があります。分割請求には2年の事項があると知りとても焦っています。ご回答よろしくお願い致します。

「年金分割しない」と合意しても、3号分割は、あなた一人で年金事務所で申請すれば、可能です。
この場合、「年金分割しない」という協議書の意味として、「合意分割をしない」という意味なのか、「3号分割も含めて年金分割をしない」という意味なのか問題になります。
前者であれば、あなたが勝手に3号分割しても何も問題ありません。
後者であれば、合意に反して3号分割したことで相手の被った損失を賠償しろと主張される可能性もあります。

ただ、素直に考えれば、「年金分割しない」という合意で左右できるのは合意分割だけであることからすれば、あえて「3号分割も含めて年金分割をしない」と明記されていなければ、「合意分割をしない」という意味にとどまると解釈するのが妥当ではあるでしょう。
その意味で3号分割しても構わないとは考えますが、その後の相手からの反応として上記のようなことがあり得ることではあります。