静岡県で肖像権侵害に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミモザ法律事務所の北嶋 太郎弁護士や新清水法律事務所の浅井 裕貴弁護士、静岡法律事務所の小川 寛大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見る静岡の弁護士です。 ネット上での誹謗中傷による開示請求が認められるためには、公然性という要件、ざっくり言えば、投稿内容が公にされているものである必要があります。 たとえば、極端な話ですが、フォロワーが0人の状態で投稿した場合、誰にもツイートは見られることはないので、公然性の要件を欠くことになり、開示請求は認められません。 フォロワー数が少ない場合も同様の問題があり、公然性が無く、罪に問われにくい可能性があります。 一方で、非公開アカウントであっても、投稿内容がフォローに伝番される可能性がある場合、開示請求が認められる可能性があります。実際の事件でも、非公開アカウントからの誹謗中傷の投稿に対して、実刑判決が下された判例が存在します。この事件でポイントとなったのが、被告人のアカウントが非公開アカウントであったものの、フォロワー数が500人以上いたという点です。 裁判所は、「非公開アカウントだから公然性を欠く」という考えを否定し、実際には「500人程度」という数については言及されていませんが、被告人の承認を受けている者が複数いたことを認めています。 ツイートの時点では「一次的な閲読者」だけであって不特定多数に伝搬していなくても、「二次的な閲読者」にも伝搬する可能性があるという判断のもと、下された判決と言えます。 投稿の内容、頻度、方法等の詳細な事実関係にもよりますが、勝ち目がないとはいえません。 相手が執拗に嫌がらせを続けているようなので、一度弁護士にご相談した方がいいと思います。
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