岐阜県で異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士が23名見つかりました。さらに岐阜市や各務原市、多治見市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に坂井田法律事務所の坂井田 吉史弁護士や清流のまち法律事務所の小林 和久弁護士、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスの和田 尚也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岐阜県で土日や夜間に発生した異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で異性関係(不貞等)による離婚問題を法律相談できる岐阜県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
口淫等に関しては,性交類似行為として不貞行為と認定される可能性はあるかと思われます。 慰謝料については相場の決まりがあるわけではありません。 インターネットのテンプレ等を使用する場合,効力がないということはありません。条項として記載されているものについては有効に働きます。ただ,入れておいた方が良い条項が抜けて言った場合もあり得るため,リスクはあるでしょう。 かかる金額については,通常の通帳とは別に管理をしておき,夫婦で築いた共有財産ではなく,特有財産として財産分与の対象とはならない旨を主張していくこととなるかと思われます。
具体的な不貞の事実と根拠となる証拠(仮に当事者の自白があるとしても、それを裏付ける客観的証拠が備わっていることが望ましい)があることを前提に、不貞期間・回数や家族状況等によるものの、離婚に至ったケースということであれば、慰謝料は200万円前後というところだと思われます。 なお、【気づいたのは2022年】との事情に関し、慰謝料請求権の時効の起算点は、不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年になりますので、留意が必要です。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、 相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。 これでは証拠としては薄いでしょうか? →「二人がそのホテルで行為を行った」という事実認定のための証拠としては、いささか弱いと思われます。(同時刻にそのホテルにいたことの証拠がないため) 最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。 いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか? →民事事件では、違法修習証拠を排除するというルールはありませんので、特に不利にはなりません。 2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。 →これだけでは、友人同士の関係であると弁解されると厳しいと思います。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
こういう場合は恋人同士のことなので裁判は難しいとは思いますが、不同意わいせつとして慰謝料を求めたり、警察や区役所などの性被害窓口に連絡してもいいんですか? →ご指摘のとおり恋人同士のことなので、難しい面はある感もしれませんが、各所の相談窓口で相談などすることは問題ありません。