神奈川県で税務調査対応に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。税務訴訟に関係する脱税事件や税務調査対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。』特に武蔵小杉つばき法律事務所の太田 彩佳弁護士や湘南よこすか法律事務所 逗子事務所の川尻 新弁護士、川崎オアシス法律事務所の圓谷 貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した税務調査対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『税務調査対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で税務調査対応を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご承知のことと思いますが 役員による経費の私的流用は 税務上 当該役員に対する賞与とされ 損金算入できません。 その結果、会社には 法人税の追徴(場合によっては重加算税も) 所得税の源泉納付と延滞税 消費税の修正 といった新たな課税が発生しますので とくに重加算税が課されると 税務調査のサイクルが早くなってしまうので 会社にとってのダメージも避けられません。 そうしたリスクがあるので 私であれば 会社で集めた証拠を踏まえて 役員と辞任と返還を交渉することを おすすめしますが 貴社が税務リスクを踏まえても、 ということであれば 顧問税理士に税務調査を受ける方法について 御相談なさってください。 ちなみに 警察は詐欺の被害届をなかなか 受け付けてくれないので 私であれば ある程度証拠を集めてから 役員に対する損害賠償を請求するタイミングで 警察に相談することをすすめます。
この質問の別回答も見る