加藤 正太弁護士のアイコン画像
かとう しょうた

加藤 正太弁護士

未来創造弁護士法人 横浜オフィス

横浜駅

神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横浜ゲートタワー3階

対応体制

  • 休日面談可
  • 夜間面談可

【横浜駅徒歩6分】有事にはファイター、平時はコーディネーターとして役目を全うする弁護士。行政事件も得意な弁護士です。どんな難しい案件でも依頼者の方の利益を尊重します。【独占禁止法・下請法の著書執筆】

どんな弁護士ですか?

◆有事にはファイター、平時はコーディネーター
━━━━━━━━━━━━━━
弁護士として裁判の案件に取り組む際、どんな難しい案件でも依頼者の方の利益を尊重し、粘り強く対応していると、最初は気づかなかった紛争解決の道筋がどんどん見えてくるときがあります。
依頼者様の皆さんが安心して過ごせる毎日をまた取り戻していただきたい。
その一心で法律の専門性を高め、多くの弁護士が諦めるような困難な案件でも、私はファイターとしての姿勢で、裁判や交渉に挑みます。

また紛争対応以外には、コーディネーターとして役目を全うしていきます。
具体的には、企業の取引、契約書、社内コンプライアンスのチェック。
不動産においては、賃貸管理会社の顧問契約弁護士として、書類チェックやクレーム対応など。
行政問題に関しては、行政指導を受ける前に対応すべき点を的確にアドバイスいたします。
借金・債務整理や企業法務、税務訴訟、行政事件、不動産トラブルなど、いつでもお気軽にご相談ください。

◆私の強み
━━━━━━━━━━━━━━
【1】依頼者様の希望を実現するため最善を尽くす
最初にご相談をいただいたときから、私は依頼者様のお気持ちや希望を丁寧に救い上げ、最善の解決策をご提案いたします。
どんな分野のご相談でも、早めにご相談いただくことで解決の道筋が立てやすくなります。
「弁護士事務所は敷居が高くて、相談するのをためらっている」といううちに、問題が深刻化してしまいます。
まずは私にご相談ください。

【2】可能な限り、訴訟になる前の解決を目指す
裁判というのは、必ずしも勝ったからと言って、依頼者様にとって有益な結果になるとは限りません。
争いがどんどん進んでいけばいくほど、最終的に勝っても損をするということもあります。
私が最優先すべきことは、依頼者様の希望に沿った結果へ導くこと。
可能な限り、早期解決を目指し損益にならないよう、常に冷静に戦略を考えていきます。

【3】法解釈能力で行政事件の解決実績多数
司法修習時代に、自治体の顧問をしている弁護士の下で修行をしていた時期や、公正取引委員会での研修の経験から、事例や文献が少ない行政事件の案件を独自の法解釈で解決へ導いてきました。
行政事件は、過去の文献を調べて対応するだけでは解決できない分野です。
行政の考え方や法律の運用の仕方を熟知し、弁護士独自の力、法解釈能力が試されます。
私はこれまで複数の行政事件を経験しており、独占禁止法・下請法の著書も執筆しています。


◆所属と略歴
━━━━━━━━━━━━━━
<所属>
神奈川県弁護士会所属

<略歴>
平成21年3月 東京都立大学法学部法律学科卒業
平成23年4月 専修大学大学院法務研究科修了
平成24年4月~同27年11月 ドキュメントレビュー/マネージャー業務等に従事
平成27年9月 司法試験合格
平成27年12月 最高裁判所司法修習生(69期)
平成29年1月 沢藤総合法律事務所入所(登録番号55114)

<弁護士会会務等>
平成29年~現在   神奈川県弁護士会独占禁止法研究会会員
平成29年~現在   東京弁護士会領域拡大委員会AI部会参与員
平成30年~現在   神奈川県弁護士会業務改革委員会委員
平成30年~現在   東京弁護士会AI研究部会員

<所属団体>
平成30年~現在   日本競争法フォーラム会員
平成30年~現在   法と経済学会会員
令和元年~現在    公益社団法人神奈川県産業資源循環協会 賛助会員

<主要著書>
『独占禁止法・下請法 豊富な事例で分かる違反行為の判断基準と実務上の留意点』
(第一法規、平成31年、共著)

『専門実務研究第13号』
(神奈川県弁護士会、平成31年、共著)独占禁止法審査手続と「秘匿特権」

どんな事務所ですか?

◆ アクセス
━━━━━━━━━━━━
JR横須賀線 横浜駅 徒歩6分
JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩6分
JR湘南新宿ライン 横浜駅 徒歩6分
みなとみらい線 新高島駅 徒歩2分

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5
横浜ゲートタワー3階

事務所の特徴

  • 完全個室で相談
  • 駐車場あり

こんな相談ならお任せください

◆ 刑事事件
━━━━━━━━━━━━━━━
・窃盗
・傷害
・痴漢
・盗撮
・違法薬物
・覚醒剤
・振り込め詐欺など


◆ 行政事件
━━━━━━━━━━━━━━━
・新規事業を始めたいが、法規制に引っかからないか不安
・新規事業を始めようと思い、行政に相談に行ったが明確な回答を得られない
・官庁ごとに言っていることが違う
・市から建物の使用制限命令を受けたが納得いかない


◆ 不動産
━━━━━━━━━━━━━━━
・賃料の滞納が続いており、建物明け渡し請求をしたい
・賃借人から、建物内で生じた転倒事故について損害賠償請求を受けた
・賃借人が突然出て行ってしまい、連絡がつかない
・民法改正後、賃貸契約書の再チェックしてほしい
・出来る限りよい条件で住宅や土地を売りたい


※その他のご相談にも対応します。
お気軽にご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7586-6301
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。