東京都の親族関係による離婚問題に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した親族関係による離婚問題に関する法律Q&A

  • 不貞相手への接触禁止内容証明を弁護士に依頼すべきか
    • #異性関係(不貞等)
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #親族関係
    役にたった 6
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内容証明を送ることは法的な根拠が弱いように思われます。Aが慰謝料を請求しない場合であっても、Aが「今後、妻に私的に接触しないでほしい」という通知・警告を送付することを弁護士に依頼すること自体は考えられます。ただ、前提として、弁護士としては、Aの意向確認等を行い、法的根拠や今後の対応方針を整理することが必要となります。ですので、まずはAの希望等を確認し、必要に応じて、A本人が弁護士に相談するというのがよいように思われます。

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  • 養子縁組で養育費免除は可能か?
    • #養育費
    • #調停
    • #親権
    • #親族関係
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。  ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」 「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」 → 以下の事情等から養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。  •義務者は、養子縁組の事実を知らなかった時期までは養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから、養子縁組の日から養子縁組を知った日までの養育費の支払義務を負わせることはそもそも相当ではない •それ以後の期間についても、権利者は、養子縁組によって再婚相手が子どもの扶養を引き受けたことを認識していたことに照らすと、義務者が減額の調停や審判を申し立てなかったとしても、義務者の養育費支払義務が変更事由発生時に遡って消失することを制限すべき程に不当であるとはいえない  より詳しくは、この裁判例等を参考に、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います(再婚・養子縁組の事実関係を調査してみた上で、申立てを具体的に検討なさってみる方法もあろうかと思います)。

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  • 婚約破棄後の契約費用と慰謝料請求の可否について
    • #婚約破棄
    • #親族関係
    • #離婚書類作成
    • #慰謝料請求したい側
    • #離婚協議
    役にたった 1
    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    婚約の不当破棄については、一般的には、婚姻準備段階でかかった実損+慰謝料が損害として計上されると考えられるます。そうすると、婚約指輪等婚姻の準備のためにかかった費用と慰謝料を損害として、相手方に請求できる余地はあるかと思います。

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