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ご承知のとおり、弁理士は知財の専門家(出願権利化を主たる業務とする先生が多い)ではありますが、代理人として相手方と示談交渉する権限がありません。知財を得意とする弁護士を通じて、相手方との示談交渉を進めていくことになります。商標権の価値を把握するのは容易でないですが、一つのアプローチとして、コストアプローチがあります。すなわち、相手方の会社が商標権取得費用を負担したのであれば、当該費用と同じ金額で商標権を購入します。
この質問の別回答も見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見るこちら日が経っているため解決済みかもしれませんが、お調べいただいている対応で基本的には問題ないかと思われます。 リース料支払債務が譲受会社に承継されているかは、事業譲渡契約書における合意内容次第になりますので、譲渡会社(元の会社)に対して、リース料支払債務が今回の事業譲渡による承継債務に含まれているかをメール等で確認し、証憑として、事業譲渡契約書の写しを共有いただきたい旨をお伝えいただくとともに、譲受会社の連絡先も聴取すると良いでしょう。 なお、リース料支払債務が承継対象になっている場合であって、かつ、貴社の側で譲渡会社から譲受会社への債務承継について特に個別に同意をしていない場合には、原則として、譲渡会社・譲受会社双方がリース料支払債務を負うことになります(併存的債務引受・法的には一方から支払を受けるまではどちらにも請求可能です)。 貴社において同意をしていない場合には、法的には上記のように整理されますので、どちらに請求すべきか・上記の点についてどのような整理をしているかを譲渡会社に聞くのも手かと思います。 事業譲渡契約書の内容の確認や別途の対応等が必要であれば、お近くの弁護士にご相談いただければと存じます(もちろん当方においても対応可能です)。 回答は以上となります。
この質問の詳細を見る契約書をみなければ正確な回答はできませんが、一般的には、この場面では譲渡契約の解除はできません。 契約締結時に、ご相談者様の方で、A社に保証関係の解消義務を明確に負わせるべきでした。 他の根拠を見つけてA社に引き続き保証関係の解消を要求する、金融機関の拒否理由が不当であるとして引き続き金融機関と交渉する、などが考えられる対応です。
この質問の詳細を見る1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要はありません。父親がなくなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄手続を取ることで問題ありません。
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