東京都で交通事故に強い弁護士が960名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。バイク事故や自転車事故、死亡事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの宋 日序弁護士やBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士、弁護士法人池袋吉田総合法律事務所の吉田 公紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご記載の「何かの法律の関係」というのは、法律そのものというより、医療保険の診療報酬上、疾患別リハビリテーションに標準的な算定日数が定められていることを指している可能性があります。例えば、運動器リハビリテーションでは、原則として発症・手術等から150日が標準的算定日数とされています。もっとも、医学的に改善が期待できる一定の場合には、これを超えてリハビリを行える場合もあります。病院・主治医に、①まだ医学的な改善が期待できるのか、②リハビリ継続の必要性があるのか、③現在の病院で継続できない場合に他院への紹介が可能か、を相談されることをお勧めいたします。ただし、病院を変更すれば算定期間が最初からやり直しになるわけではありません。なお、相手方保険会社から治療費打切りの連絡がないことと、病院がリハビリを提供できる期間とは別の問題です。
この質問の別回答も見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、法的に何らかの責任を問われる可能性は低いというのが私見です。 非接触であっても、転倒などを誘引させた場合は、交通事故の加害者として賠償責任を負うことはあります。 もっとも、今回のケースでは、質問者様が停止線の手前を徐行し停止線で停車していること、また車との距離も十分にあったことから、 ご自身の運転行為に起因して相手方のふらつきを誘発したとは評価されないと考えるので、法的責任を問われる可能性は低いです。 他方で、万が一の場合に備え、もしドライブレコーダーの映像などが残っているのであれば、念のためデータを保存しておくのが安心かと思います。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る