弁護士法人越野・髙本法律事務所
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破産要件である支払不能の要件に当たれば,100万円以下の債務であっても,破産することはできます。 支払不能は,月の手取りから生活費(家賃,食費,光熱費,医療費等)を引いて,返済に回せる金額が月々かかる返済金額を下回ることを言います。 借金を旦那さんに移動するという点はよくわかりませんが,破産申立前において,無償で債務を引き受けた場合,否認権の対象となりますし,債権者を害する行為として,免責が下りない可能性もございますので,危険です。 他の弁護士に相談してみるのは如何でしょうか。
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