丸山綜合法律事務所
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借用書の内容や、それまでの相手とのやりとりによると思いますが、一般的にはいわゆる愛人契約は公序良俗に反して無効ですし、返済義務はないと思います。 ただ、具体的な対応については、お近くの弁護士に借用書の控えや今までのやりとりをもって相談に行かれるのがよろしいかと思います。 相手の行動が激化しているような場合には警察に相談することも考えられると思います。 以上ご参考までに。
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