愛人関係における借金の返済義務について

風俗嬢です。
指名で来てくれていた方から、愛人になるならお店を通しても呼ぶし、お金も貸すと言われ売り上げの為にもお金を貸してもらいました。
こちらは20代、相手は60代です。
借用書は、相手が作ったものをLINEでコピペして送り返すように言われ送っています。
愛人である事から、別の男性との性行為は禁止。お金を貸した代わりに泊まりにきて性行為を撮影させろ愛はあるのかと言われています。
返金しなかった場合、親族と大学に連絡をすると言われています。
返済義務は有るのでしょうか?

借用書の内容や、それまでの相手とのやりとりによると思いますが、一般的にはいわゆる愛人契約は公序良俗に反して無効ですし、返済義務はないと思います。

ただ、具体的な対応については、お近くの弁護士に借用書の控えや今までのやりとりをもって相談に行かれるのがよろしいかと思います。

相手の行動が激化しているような場合には警察に相談することも考えられると思います。

以上ご参考までに。