東京都で慰謝料請求したい側に強い弁護士が1021名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清風法律事務所の神村 大輔弁護士やAuthense法律事務所 新宿オフィスの石川 雄三弁護士、あかつき府中法律事務所の金田 真明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見るご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不貞行為を行っていたことが分かる客観的な証拠があれば慰謝料請求は可能ですが、逆に明確な証拠がなければ請求は難しいかと思います。
この質問の別回答も見る回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか、公正証書で作成されていないのかで、とるべき手続が変わります。 なお、弁護士費用は原則として、相手方に負担させることは出来ませんが、訴訟費用は訴訟の結果によっては相手方に負担させることができます。
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