東京都で慰謝料請求したい側に強い弁護士が1018名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士や東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る婚約破棄に伴う損害賠償は ①婚約が成立していること ②正当な理由なく婚約を破棄したこと の2点が必要と言われています。 本件では、他の状況がわかりませんが、そもそも婚約が成立していないとみる余地はあると思います。 婚約成立には諸所の事情を勘案するので、結婚を前提にした同棲のみではそもそも婚約が成立していないと判断される可能性も十分あります。そのため、①の要件を満たさず、損害賠償はできないという結論もあり得るかと思います。 仮に、結婚を前提にお付き合いしていることやその他の事情から①が満たされていたとしても、「年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だった」ことなどといった理由は十分婚約破棄の正当理由にあたると思いますので、②の要件も満たさないという可能性が高いと思います。 以上となりますが、ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見る回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか、公正証書で作成されていないのかで、とるべき手続が変わります。 なお、弁護士費用は原則として、相手方に負担させることは出来ませんが、訴訟費用は訴訟の結果によっては相手方に負担させることができます。
この質問の詳細を見るもし探偵などをつかって相手の親の住所を調べて、公正証書を送った場合、項目の中の秘密保持に違反することになるのでしょうか? 口外禁止条項があるわけですね。 であれば、条項違反になると思いますし、仮にその条項がなくても、プライバシー侵害の可能性がありますので、止めたほうがよいと思います。
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