東京都の慰謝料請求したい側に強い弁護士

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東京都の弁護士の慰謝料請求したい側に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した慰謝料請求したい側に関する法律Q&A

  • DVの事実はあるが、証拠は無い。慰謝料の請求をしたい。
    • #DV・暴力
    • #借金・浪費癖
    • #音信不通
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはいえないでしょう。 まず第一に、請求自体が認められるか、というハードルがあります。 相手方が内容証明郵便を受けて任意に支払ってくれればよいのですが、任意に支払ってくれない場合には、訴訟に進むという展開になります。 訴訟では、各請求の原因となる事実(金銭消費貸借契約、婚約破棄、DV)の有無を、裁判所が証拠に基づいて認定していくことになるため、 本件の証拠となる契約書やDVで負った怪我等の証拠が何も残っていない場合には、残念ながらその請求は認められないことになります。 次に、請求額がどの程度認められるのか、というハードルがあります。 一般的に、特に態様が悪質と言えるような場合でない限り、婚約破棄に基づく慰謝料額の相場は数十万程度であり、DVに基づく慰謝料額も同程度です。 本件で、相手方が不当に婚約破棄をしたことや、DVをしていたことが仮に認められたとしても、その額が上記相場を大きく超えることはあまり想定できません。 以上を踏まえて、相手方が任意に支払ってくれる可能性がどのくらいありそうか、費用・労力をかけて金銭を回収することにどれだけ価値を置くのか、という観点から対応を考えていただければ良いかと思います。

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  • 離婚調停中の男性に妊娠・中絶費用等請求可能か?相手の奥さんに対する慰謝料の支払い義務はあるのか?
    • #中絶
    • #慰謝料請求したい側
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 2
    小杉 直樹
    小杉 直樹 弁護士

    中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝料請求される可能性はあります。お相手の男性の言うことを信じてよいのか疑問はありますが、離婚調停中であり、既に夫婦関係は破綻していたという事実が認められれば、仮に慰謝料請求されたとしても支払い義務は否定されると思います。 お相手の男性と関係を持つ際に、お相手から独身だと言われていたとか、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用不可と定められていたといった事情があり、まままさんがお相手の男性は独身だと信じていたとすれば、その男性にだまされて関係を持ち、妊娠・中絶を強いられたことになりますので、お相手の男性に対して慰謝料請求は可能であると思われます。

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  • 同棲は不貞行為とみなされるか
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 10
    浅野 剛
    浅野 剛 弁護士

    不貞行為とは性交またはそれに準じる行為ですが、直接的な証拠がなくても男女間で密室にある程度の時間いた事実が証明できれば不貞行為を認定した裁判例がありますし、実務的な感覚としてもまず認められるだろうなと思います。 したがって、本件では同棲しているという証拠があれば不貞が認められる可能性が高いと思います。 同棲している証拠ですが、夫が同棲を認めたなどという漠然なものだと裁判でひっくり返る可能性がそれなりに出てきます。 具体的な事実関係(両者の生活実態について)をある程度細かく証拠化できると良いです。

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  • 同棲中の彼との婚約破棄について
    • #慰謝料請求したい側
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 3
    漆原 照大
    漆原 照大 弁護士

    婚約破棄に伴う損害賠償は ①婚約が成立していること ②正当な理由なく婚約を破棄したこと の2点が必要と言われています。 本件では、他の状況がわかりませんが、そもそも婚約が成立していないとみる余地はあると思います。 婚約成立には諸所の事情を勘案するので、結婚を前提にした同棲のみではそもそも婚約が成立していないと判断される可能性も十分あります。そのため、①の要件を満たさず、損害賠償はできないという結論もあり得るかと思います。 仮に、結婚を前提にお付き合いしていることやその他の事情から①が満たされていたとしても、「年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だった」ことなどといった理由は十分婚約破棄の正当理由にあたると思いますので、②の要件も満たさないという可能性が高いと思います。 以上となりますが、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 不貞行為に対する慰謝料請求額について
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 3
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    デメリットとしては、相手が開き直って交渉に応じず、調停、訴訟にせざるを得ず長期化する可能性があることです。 ただこればかりは相手にもよることなので、そのさじ加減はご依頼されている弁護士とよく打ち合わせをしてお決めいただいたほうが良いと思います。

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