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以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決がが「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。 検察の求刑は拘禁刑1年6ヶ月とのことなので、上記②の要件はみたす可能性があります。 また、被害品還付、情状証人(夫による監督)、お子さんもいらっしゃること等に鑑みると、③の要件もみたす可能性はあるように思われます。 執行猶予は最大5年まで付けられるので、前科や執行猶予満了から2年半程度の時点での再犯等の事情を考慮しても、今回の判決は執行猶予5年でぎりぎり実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護士活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。 やれることはやったのではないかと思われますので、過度に不安になり過ぎず、信じて判決期日を待ちましょう。
この質問の別回答も見るレイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 捜査状況次第では、事件があった日から数ヶ月以上経過してから警察から連絡が来るという事例もあるため、今後警察から呼び出しがかかるとか、警察が自宅に来るということもあり得るでしょう。必ず逮捕されるというわけではなく、いわゆる在宅捜査(身柄拘束は受けずに、日常生活を送りながら適時取り調べなどに協力するといった形)となる可能性もあります。 万一のときにすぐに弁護士に対応してもらえるように、いろんな法律事務所に相談するなどして、事前に弁護士を探しておいても良いかと思います。 我々弁護士は守秘義務を負っており、相談内容が外部に漏れるということはないので、ご安心ください。
この質問の別回答も見るその日、学校から親に電話がありたぶん疑われていると思います。どうすればいいでしょうか 盗んでいないなら盗んでいないでよいと思います。 対応に苦慮するようであれば、親御さんに協力を求めるべきかと思います。
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