娘が万引きで逮捕されましたが親としてはもう支援できない
29歳の娘が万引きで現行犯逮捕されました。
先日入院しており入院費の支払いでお金に困っており売ってお金にしようと考えたと警察から聞きました。
万引きした商品は10万ぐらいです。
一昨年に詐欺の協力をしたと執行猶予の判決をうけており残り3ヵ月ほど残っています。
昨年の冬にも万引きで逮捕されておりその際には検察官より元々精神疾患で10年以上通院歴があることと詐欺事件の調書から騙されたんだねという事もあり、額も5000円ぐらいですぐに弁済した事もあり不起訴にして頂きました。
その後精神病院に入院するとの約束で家族が身元引受人になる条件だったのですが、入院もすぐに退院してしまい、元々同居していた彼氏の家へと帰って行きました。
もうこれ以上は家族が助けても本人の為にはならないので今回は法と福祉などにお願いしたいと考えています。
ただ本当にこれでいいのか葛藤はあります。
他にも子がおりまだ未成年です。その子の為にも犯罪を犯した娘には自分で罪を償い親の助けなしに更生して欲しいと思っています。
もし実刑になった場合刑務所だけでは足りないとなった場合に出所した際の受け口などはあるのでしょうか?
身元引受はできないが、お店迷惑がかかるため本人の通帳からとか障がい者年金から弁済をするというのは可能なのでしょうか?
ご家族が身元引受けをしないという判断も、現在の家庭状況や未成年のお子様への影響を踏まえれば、十分に考えられる選択肢です。無理にご家族だけで抱え込む必要はありません。
実刑となった場合、本人の精神疾患や帰住先、福祉的支援の必要性などに応じて、刑務所・保護観察所や地域生活定着支援センター等が連携し、出所後の住居、福祉サービス、医療等への接続が検討されることがあります。
被害弁償についても、ご家族が自己資金から負担する法的義務があるわけではありません。本人に預貯金等があれば、本人の意思・同意のもと、弁護人を通じて弁償や示談を進めることが考えられます。
執行猶予中の再犯では実刑となる可能性もありますが、再度の執行猶予となる可能性もあります。精神疾患の影響や治療状況、福祉への接続なども含め、弁護人と今後の方針を検討することが重要です。
回答ありがとうございます。
執行猶予の可能性についてですが、親が身元引受も弁済などの支援を拒否しても可能性はあるのでしょうか?