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離婚した場合における、不倫相手に対して請求する慰謝料の相場は、100~300万円程度が多い印象です。 不倫慰謝料の金額は、例えば以下の事情を総合的に考慮して検討します。 1.不倫関係の悪質性 ・不倫期間の長さ、頻度 ・発覚後の対応 2.婚姻関係がその不倫によりどの程度害されたか ・婚姻期間の長さ ・夫婦関係が円満だったか否か ・子の有無 ・離婚するか否か、別居の有無 3.その他 ・不倫相手の資力 ・配偶者から離婚(不倫)慰謝料を受け取るか否か そのため、ご記載のご事情のみでは、金額の検討が難しいです。 なお、訴訟においては、不倫関係の事実を、原告側が具体的に主張立証しなければいけません。 つまり、お手持ちの証拠の充実具合によっても、請求金額は大きく変わってきます。 したがって、現在の交渉状況や、訴訟をした場合のタイパ・コスパも踏まえて判断することになります。 具体的なご事情を踏まえて考える必要がありますので、一度、弁護士に個別相談をすることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るご記載の事実を前提に、分かる範囲で回答いたします。 今後相手男性の妻から不貞慰謝料請求があった場合の相談者様から相手男性に対する求償権は「甲乙間」の「本件(不貞)に関」する「債権債務」にあたりますので、 このままの条項だと、①②の条項を理由として、相手男性から対応及び支払を拒絶される可能性があると考えます。 したがって、①②の条項に但し書きとして、「相手男性の妻から請求があった場合の求償権行使についてはこの限りではない」旨の記載をするなど、何らかの留保をつけた方が安全かと思われます。
この質問の別回答も見る害意(例えば、配偶者の人格を著しく害する意思や婚姻関係を廃絶する意思等)があったとは考えにくいため、免責債権になると考えます。
この質問の別回答も見る一般的なご回答になりますが、養育費については裁判所の算定表があります。そこにはそれぞれの収入とお子さんの年齢などによって算定できるようになっています。具体的にいくらになるのか、給料の差押手続などについても一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
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