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離婚は原則調停前置なので、まずは離婚調停が行われることになります。 調停は、双方の合意がなければ成立しませんので、話合いによる解決が難しい場合には、調停は不成立となります。 その後、離婚裁判になりますが、婚姻関係が既に破綻していると認められるかが重要な判断要素となります。 別居期間が2年を超えているのであれば、その他の事情にもよりますが、離婚が認められる可能性は十分にあるかと思います。
この質問の詳細を見る詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原則として時効は完成しているということになると考えられます。 発覚後に夫が相手女性と同棲を開始して関係が継続していたという事情を捉えて継続的不法行為として構成する余地が全くないわけではありませんが、当時50万円の支払を受けている点から、相手方から「解決済み」と反論される可能性も高いでしょう。 相手女性への請求より、夫との離婚条件(離婚慰謝料等)の整理を試みるという方針が現実的であるように思われます。
この質問の詳細を見る大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てることもご検討ください。 ただ、夫の性格や、相談者様のご要望、具体的なご事情等により、方針が変わってきますので、弁護士への個別相談を強くお勧めいたします。
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