東京都で悪意の遺棄による離婚問題に強い弁護士が986名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士や岡綜合法律事務所の森本 偲音弁護士、弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィスの藤井 沙織弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄による離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てることもご検討ください。 ただ、夫の性格や、相談者様のご要望、具体的なご事情等により、方針が変わってきますので、弁護士への個別相談を強くお勧めいたします。
この質問の詳細を見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る奥様が扶養に入られているとなると、おそらくご相談者様の方が収入が高いと思われますので、奥様に婚姻費用の支払義務はなく、婚姻費用支払義務違反にはなりません。 また、生活費は夫婦の共有財産から支出されるもので、どちらが稼いできたかどうかはあまり関係がなく、言い換えると、ご相談者様が稼いたお金も、夫婦の共有財産になってしまいます。 ただし、生活費の分担の取り決めを全くしてくれないというのは婚姻費用の問題はさておいて、夫婦の共同生活を進めていく上で奥様側にも落ち度がある部分なので一度よく話し合う必要があるとは思います。 もし離婚調停などになれば、婚姻費用の問題として取り上げるのではなく、生活費について取り決めをしてくれない、勝手にクレジットカードなどを使われるといった事実を主張し、性格の不一致の原因はご相談者様にはないというスタンスで臨めばよろしいかと存じます。
この質問の詳細を見る積極的に離婚に応じる意思がなければ、自分から手続きを取る必要はあまり感じません。 先方から手続きを取ってくる、弁護士などを入れて交渉してきた際に慰謝料などの名目はともかく金銭の支払いがあれば応じるといった対応が考えられます。
この質問の別回答も見るこれは調停でかなり不利になる事でしょうか? 婚姻費用の金額を空欄にしたということですね。 それだけで不利ということでもないと思います。 書き足す事は可能でしょうか? 提出したものに書き足しはできないと思いますが、調停の場で、希望額を伝えればよいと思います。 別途、主張書面として出してもよいですよ。
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