東京都で悪意の遺棄による離婚問題に強い弁護士が986名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大澤法律事務所の大澤 一雄弁護士や弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士、東京桜の森法律事務所の川越 悠平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄による離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、ご主人の行動や虚偽、話合いを拒む態度などが積み重なり、夫婦関係が修復困難な状態に至っている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。ただし、バイクの購入だけで直ちに離婚原因となるわけではなく、これまでの経緯や夫婦関係の実情を総合的に判断することになります。 財産分与については、婚姻中に夫婦の協力によって築いた預貯金、不動産、退職金などが対象となり、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。ご主人が婚姻財産から多額の支出をしていた場合には、その支出の目的や時期によって、財産分与で考慮される可能性があります。 慰謝料については、不貞や暴力がない場合、ご主人の言動だけを理由に認めてもらうことは必ずしも容易ではありません。不整脈などの症状についても、ご主人の行動との因果関係を診断書などによって立証できるかが問題となります。 離婚後は、元妻には原則としてご主人を介護したり、ご主人が負った損害賠償金や借金を支払ったりする義務はありません。お子様についても、ご主人の債務を生前から代わりに支払う義務はありません。扶養の問題が生じる可能性はありますが、お子様の生活状況や親子関係などを踏まえて個別に判断され、当然に直接介護を強制されるものではありません。 ご主人が債務を残して亡くなった場合には、お子様が相続人となる可能性がありますが、相続開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をすれば、債務の承継も避けることができます。 今後に備え、バイクの契約書や領収書、預貯金・不動産・退職金に関する資料、通院記録などを安全な場所に保管しておくことをお勧めします。離婚原因や財産分与の見通しは具体的な事情によって異なりますので、ご主人に離婚を切り出す前に、一度弁護士へ資料を持参して相談するとよいでしょう。
この質問の詳細を見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る