婚姻費用分担義務違反?妻が生活費を一切入れない事実。

妻の収入を全く家に入れてくれません。
※妻は2019年(約3年前)から扶養内で働いています

妻の収入は全くもって不明、自身の通帳に全額貯金をしていることは明らかです。

結婚して8年目、全て私の収入で生活をしています。
※過去に「家にお金を入れてよ」と伝えましたが、あやふやなまま時が過ぎてしまいました。(私もあまりうるさく言いたくなかったため)
※共同費なら構いませんが、私の収入(クレジットカード)で自身の美容代等も使用しています(月2〜5万程)。自身の稼ぎがあるにもかかわらず。

こちらは「婚姻費用分担義務」違反に該当しますでしょうか?
また、請求することは可能でしょうか?

補足 1か月ほど前から妻より性格の不一致を主な理由として離婚要求を求められています。私は到底納得できないので拒否をする意向ですが、万一に備えて準備(主張)をしたいためのご質問となります。

よろしくお願いいたします。

奥様が扶養に入られているとなると、おそらくご相談者様の方が収入が高いと思われますので、奥様に婚姻費用の支払義務はなく、婚姻費用支払義務違反にはなりません。

また、生活費は夫婦の共有財産から支出されるもので、どちらが稼いできたかどうかはあまり関係がなく、言い換えると、ご相談者様が稼いたお金も、夫婦の共有財産になってしまいます。

ただし、生活費の分担の取り決めを全くしてくれないというのは婚姻費用の問題はさておいて、夫婦の共同生活を進めていく上で奥様側にも落ち度がある部分なので一度よく話し合う必要があるとは思います。

もし離婚調停などになれば、婚姻費用の問題として取り上げるのではなく、生活費について取り決めをしてくれない、勝手にクレジットカードなどを使われるといった事実を主張し、性格の不一致の原因はご相談者様にはないというスタンスで臨めばよろしいかと存じます。