千葉中央法律事務所
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ご相談者が相手男性に騙されて不貞に至ったという事情でもないようですので、相手男性がご相談者様の何らかの権利を侵害したということは難しいと思います。 したがって、ご相談者様が相手男性に慰謝料を請求することは難しいと考えられます。 なお、ご相談者様の元夫に対し、財産分与を受けないということで慰謝料を支払ったと評価できるのであれば、相当な慰謝料(一般的には300万円程度が上限)の負担部分(通常半額)につき求償するという構成は考えられるかもしれません。 ただ、求償請求したことで相手妻が不貞を知ることになった場合、相手男性が相手妻に支払った慰謝料の負担部分の求償請求、ないし、相手妻による慰謝料請求の可能性がありますので、ご注意ください。
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