自信の不倫相手に慰謝料を請求は可能か

ダブル不倫の末、離婚をした40代女です。
相手の男性も既婚者で、私が婚姻中に肉体関係は1回、私が離婚後に1回。その間、男性は別居中です。

付き合っているという認識はお互いありませんでした。
私と男性は15年前からの知り合いで、男性が会社経営を機に連絡を取りはじめ、肉体関係を誘うLINEが頻繁に来るようになりました。

私は、離婚前からその会社で働いています。

私の離婚に際し、夫からの慰謝料請求は無いかわりに、財産分与もありませんでした。

離婚後、男性から給与という形でごく一般的な仕事に対する報酬をもらっていますが、それ以外の金銭的な援助や、
金銭以外の支援を求めたことはありません。謝罪も、私・夫に対してもありません。
男性の奥様にもこういった事実は知られていないようです。

私の離婚から1年半経過しますが、男性に対し、私が慰謝料を請求することは道義的に可能なのでしょうか?
もちろん仕事も辞めるつもりです。

よろしくお願い致します。

ご質問ありがとうございます。

道義的な点からのお答えいたしかねますが、
法的な観点から回答いたします。

相手男性は、元夫や男性の妻に対しては、不法行為責任を負いますが、
ご記載の内容だけでは、ご質問者様に対しては、不法行為責任を負うとは断言できません。
相手男性が不法行為責任を負わない場合は、慰謝料請求をしても、法的には認められないものとなります。

ただ、例えば、相手男性が、ご質問者様との関係として、
会社経営者と従業員という立場を悪用して、強引に関係を結んだといえるような場合は、
慰謝料請求が認められる可能性があります。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情を説明したうえで、
アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

ご相談者が相手男性に騙されて不貞に至ったという事情でもないようですので、相手男性がご相談者様の何らかの権利を侵害したということは難しいと思います。
したがって、ご相談者様が相手男性に慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
なお、ご相談者様の元夫に対し、財産分与を受けないということで慰謝料を支払ったと評価できるのであれば、相当な慰謝料(一般的には300万円程度が上限)の負担部分(通常半額)につき求償するという構成は考えられるかもしれません。
ただ、求償請求したことで相手妻が不貞を知ることになった場合、相手男性が相手妻に支払った慰謝料の負担部分の求償請求、ないし、相手妻による慰謝料請求の可能性がありますので、ご注意ください。

相手が任意に支払いをしてくれるというのであれば,贈与という形で支払いを受けることは可能ですが,相手が独身と嘘をついて関係を結んだというような事情がなければ,慰謝料請求は基本的に難しいでしょう。

財産分与について本来受けることのできた分与額がいくらだったのかが不明ですが,慰謝料分を財産分与に反映させたとして,求償権の行使をすることは認められる可能性はあるでしょう。

加藤先生、島田先生、泉先生、ご回答ありがとうございます。

法的に私の立場から諸費用請求ができないこと、理解いたしました。

本来の財産分与の分ですが、資産は不動産2300万(当時の査定額)、預金1200万でした。
求償権については、お金のことは奥様と全く別会計と聞いていましたので、そのお金の動きから知られてしまうということはなさそうです。

ですが、ここからは私の恨み節ですが、まともな謝罪、援助や支援の申し出(私には重い障害のある子どもがいます)もなく、深夜や休日も仕事させるような人なので、金銭を要求したところでお詫びして払ってくれるとも思えません。

私が仕事を辞めるのは面倒事が自分から去っていくので彼にとって良いでしょう。ですが、業務のかなりの部分を私がやっていたこともあり、会社の存続は絶望的かと思います。
それで彼が悲しみ、苦しんでくれれば私はそれで少しスッキリします。

お金等一切もらえないでしょうが、楽しかった思い出で清算しても良いくらい、充実した時間でもありました。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。