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配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見るはじめまして、弁護士の寺岡と申します。 結論から申し上げますと、支払う義務がある話ではないでしょうね。 内容からして話し合える相手でもなさそうですし、警察にいって警告をするよう求めることのも1つです。それでも続くなら、刑事告訴や弁護士への依頼、裁判所に対する接近禁止命令の申立て等も考えるのがよいでしょう。
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