千葉県の離婚慰謝料に強い弁護士

千葉県で離婚慰謝料に強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に松丸総合法律事務所の松丸 伸一郎弁護士や春田法律事務所 船橋オフィスの畠山 新弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の辻 唯花弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

千葉県の弁護士の離婚慰謝料に関する解決事例

千葉県の表示中の弁護士が回答した離婚慰謝料に関する法律Q&A

  • 離婚、親権、生活費問題について弁護士に相談したい
    • #養育費
    • #DV・暴力
    • #モラハラ
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚の慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    石田 珠美
    石田 珠美 弁護士

    ご相談内容を見る限り、生活費、離婚、親権・監護、自宅、水泳費用をまとめて整理して進めた方がよい事案です。 まず、夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があります。夫が生活費を支払わない、又は大幅に減らす場合には、家庭裁判所へ婚姻費用の調停・審判を申し立てることができます。裁判所も、婚姻費用について夫婦や未成熟子の生活に必要な費用を対象としており、子に特別に必要となる費用について資料を提出することも想定しています。 8月25日までに口座残高や引落履歴を送るよう求められている点については、直ちに応じなければならない法的義務があるとは限りません。ただ、家計状況を説明するために必要な範囲で資料を提示すること自体は考えられます。全口座の情報を無制限に開示する必要があるかは別問題ですので、送付前に内容を整理した方がよいでしょう。 親権や監護については、これまで誰が実際に子どもの生活を支えてきたか、子ども本人の意向、現在の親子関係や生活環境などが重要になります。特に16歳、14歳という年齢ですので、お子さんの意思も重要な事情になります。 長男の水泳費用についても、通常の生活費とは別に考慮される可能性があります。ただし、高額な競技費用が当然に全額折半されるわけではなく、これまでの競技歴、両親の認識、収入、競技実績などを踏まえて判断されます。養育費には一般に教育費等も含まれるとされています。 夫名義の自宅についても、「夫名義だから直ちに出なければならない」ということではありません。離婚時の財産分与や住宅ローンの有無、別居後の居住方法などを含めて検討する必要があります。 今回のケースでは、生活費を止められる可能性が具体化しているため、離婚するかどうかだけでなく、まず現在の生活をどう確保するか、そのうえで親権、自宅、水泳費用などをどの順番で整理するかを早めに決めた方がよいと思います。 LINE、録音、家計資料、水泳費用の資料なども既に保存されているとのことですので、それらを確認した上で具体的な方針を立てることができます。当職でもご相談をお受けしています。

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  • 夫の不貞 会社 今後の身の振り方
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #財産分与
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    役にたった 1
    寺岡 拓也
    寺岡 拓也 弁護士

    初めまして、弁護士の寺岡と申します。お困りのことと存じます。 まずはフランさんが何を希望したいかから考えてみることをお勧めします。 「不貞」のみならず「会社」の問題もおありかと思いますが、例えば、 ・不貞を理由として慰謝料を請求したいのか? ・ご主人と相手女性のどちらに請求したいのか、あるいはその両方か? ・離婚も考えるのか? ・取締役専務として会社をどうしていきたいのか? などなど様々です。 そして、次にその希望が法律上通る見込みがどの程度あるのかを考えるわけですが、この場合、法律や証拠の知識が必要になりますから、弁護士に聞いてみることになります。 (もちろん、そもそも何ができるのかから相談するのも1つでしょう) 今後のフランさんの人生をより良い方向にするためどうするのが適切かも含め考えるべきかと思いますが、この場合、詳細な事実関係をお聞きする必要があります。 ココナラ法律相談は、一般的な回答しかできませんし、ぜひともお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。 そして、その際は客観的な証拠になりそうな書面その他も持参し、まずはご自身でこれまでの経緯を書きだす等、整理しておくとよいでしょう。

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  • 別居後の調停の流れについて
    • #調停
    • #不倫慰謝料
    • #離婚の慰謝料
    • #教育委員会・学校
    役にたった 2
    松丸 伸一郎
    松丸 伸一郎 弁護士

    夫婦には同居義務がありますから、正当な理由がないのに同居しない場合には、同居義務違反として慰謝料の対象になる場合もあります。あなたの夫の場合、他に特定の女性がいるなど不倫行為をしている可能性があると思われます。興信所による調査などをしてみてはいかがでしょうか。  調停で円満調停をしてみて、夫が理由なく同居をしないことを止めない場合には、離婚調停をすることは可能ですが、夫が離婚に同意せず、離婚訴訟となった場合に、婚姻を継続しがたい重大な理由があると裁判所が認めれば離婚できることになりますが、夫婦関係があることなどがどのように判断されるかでしょう。夫が不自然な不同居を止めないのであれば、離婚が認められることもあるように思われます。

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