千葉県で離婚慰謝料に強い弁護士が145名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 船橋オフィスの川嶋 正樹弁護士や佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの髙橋 怜生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る夫婦には同居義務がありますから、正当な理由がないのに同居しない場合には、同居義務違反として慰謝料の対象になる場合もあります。あなたの夫の場合、他に特定の女性がいるなど不倫行為をしている可能性があると思われます。興信所による調査などをしてみてはいかがでしょうか。 調停で円満調停をしてみて、夫が理由なく同居をしないことを止めない場合には、離婚調停をすることは可能ですが、夫が離婚に同意せず、離婚訴訟となった場合に、婚姻を継続しがたい重大な理由があると裁判所が認めれば離婚できることになりますが、夫婦関係があることなどがどのように判断されるかでしょう。夫が不自然な不同居を止めないのであれば、離婚が認められることもあるように思われます。
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