アトラス綜合法律事務所
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夫婦には同居義務がありますから、正当な理由がないのに同居しない場合には、同居義務違反として慰謝料の対象になる場合もあります。あなたの夫の場合、他に特定の女性がいるなど不倫行為をしている可能性があると思われます。興信所による調査などをしてみてはいかがでしょうか。 調停で円満調停をしてみて、夫が理由なく同居をしないことを止めない場合には、離婚調停をすることは可能ですが、夫が離婚に同意せず、離婚訴訟となった場合に、婚姻を継続しがたい重大な理由があると裁判所が認めれば離婚できることになりますが、夫婦関係があることなどがどのように判断されるかでしょう。夫が不自然な不同居を止めないのであれば、離婚が認められることもあるように思われます。
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