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別居は、通常、婚姻関係破綻を基礎づける事情の一つと考えられますが、別居婚という特別の事情があれば別居婚中の別居は婚姻関係破綻を基礎づける事情にはならないと考えられます。 そのため、別居婚であることが立証できれば、実際に夫婦間が不和になった以降の別居のみ婚姻関係破綻を基礎づける事情として考慮され、婚姻関係の修復を望んでいれば、離婚成立を遅らせることも可能と考えられます。 双方に帰責事由がない場合、離婚には通常3~5年の別居期間が必要といわれていますが、個別の事情によって別居期間が短くとも離婚が認められることもあります。 離婚慰謝料については、性格の不一致が離婚の原因であれば相手方の不法行為と言えず、慰謝料も通常発生しないと考えられますが、相手方が早く離婚を希望する場合には財産分与(ないし慰謝料)の支払につき譲歩してくる可能性があります。
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