弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
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お答えいたします。法律上重大な過失とは故意に匹敵するほどの落ち度があった場合をいいます。従って,アクセサリーの製造過程において通常の注意を払っていても欠陥商品が発生して人が傷ついた場合において会社法上の取締役の責任が問われることはないものとお考え下さい。但し,本当に重大な過失により人の生命または身体を害したとされて賠償義務を負った場合には,法人が破産しても個人の破産においては損害賠償債権は非免責債権となり,個人として破産申立をして得て免責を受けても免責の効果は及ばないとされます。
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