おおひら ゆきひろ
大平 祐大弁護士
大平法律事務所
旭川駅
北海道旭川市2条通8-144-2 旭川二条通ビル2階
借金・債務整理での強み | 大平 祐大弁護士 大平法律事務所
【分割払可】自己破産や個人再生など債務整理にお悩みなら弁護士へご相談ください!あなたに合う方法をアドバイスいたします。早期に手続を進め、借金のない生活を目指していきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「借金が増えてしまって自己破産するべきか悩んでいる」
「自己破産したいが、周りに知られてしまうかどうか心配」
「借金の返済に追われてしまい、生活がままならない」
上記のようなお悩みがありましたら、弁護士にご相談ください。
自己破産は、裁判所に支払い不能であることが認められた場合に借金の返済が免除されるシステムです。
初回の面談時には依頼者様のお話を伺い、状況や希望に該当する手続きをアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
<自己破産を利用することのメリット>
・きちんと手続を終えられれば借金がゼロになる
・取り立てや催促がなくなる
<自己破産のデメリット>
・不動産等の財産は手放さなければならない
・必要書類を集めたり家計簿をつけたりする手間がかかる
自己破産にはメリット・デメリットとそれぞれありますので、借金に悩んでいる方に対して一概に「自己破産がおすすめ」とは言えません。
しかし、借金によって生活が苦しくなってしまったり、今後の人生の帰路に立っていたりするならば自己破産することで新しい人生を歩むことも可能です。
早めにご相談いただいたほうが手続き方法を選べるケースもありますので、お金について少しでも不安なことがあればお問い合わせください。
◆個人再生/大切な財産を守りながら返済できます
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「借金をどうにかしたいけれど、持ち家は手放したくない」という方なら、個人再生の手続きが最適です。
個人再生では、「債務の返済が困難であり、今後全ての借金の返済は困難である」と裁判所に認められた場合に大幅に借金を減額してもらえる手続きです。
個人再生を利用できる場合とできない場合は下記の通りです。
<個人再生の利用ができる場合>
・将来継続、または反復して収入を得る見込みがあること
・債務総額が5,000万円以下であること
<個人再生の利用ができない場合>
・債務額が5,000万円を超えている(住宅ローン額を除く)
・再生計画に基づいた返済ができないと裁判所に判断された場合
個人再生は手放したくない財産がある方に最適ですが、場合によっては自己破産でないと対応できないこともあります。
ご自身の債務状況や、返済能力の状態を確認するためにもぜひ一度ご相談にいらしてください。
できる限り依頼者様のご要望を尊重し、アドバイスいたします。
借金・債務整理分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- 民事再生
- 信用情報回復
- 時効の援用
- 督促の停止
- 特定調停
- 法人破産
- 借金返済の相談・交渉
問題の特徴
- 闇金被害
- 多重債務
あなたの特徴
- 連帯保証人
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
借金の種類
- 不動産担保ローン
- 住宅ローン
- サラ金・消費者金融
- クレジット会社
- リボ払い
- 銀行借り入れ
- 奨学金
- 詐欺被害での債務