債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『檜枝岐村で土日や夜間に発生した催告書・内容証明の送付による債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『催告書・内容証明の送付による債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で催告書・内容証明の送付による債権回収を法律相談できる檜枝岐村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解除されているか否かになりますが、複数の先生方も述べておられる通り、一般的に解除が認められる事案と比べても、今回は賃料未払の期間が長いですので、ご記載の事情だけを踏まえれば、解除に基づく明渡しが認められる見込みはある事案かと思われます。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メールについては内容次第です。 彼の住所については住民票上の住所であれば調査することは可能です。 弁護士に依頼した際の費用にいては現在弁護士費用が自由化されており法律事務所によって異なりますので、あくまで目安となりますが、交渉を依頼すると①着手金が請求額×8%or10万円の高い方、②成功報酬が16%、③実費というところでしょうか。法律事務所によっては別途日当を請求するところもあると思います。 勝訴の見込みや回収の見込み、私にご依頼いただいた場合の費用については、詳細をお伺いできればお伝えさせていただきますので、宜しければ、個別にご連絡頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判手続を開始できる可能性があります。 諦めずに追及を続けることで回収に至ることはままあるため、少額訴訟につき前向きに検討して良いかと思います。
請求の意思を強めるしかないでしょう。 住所、勤務先はつかんでますか。 自宅あて書面で支払催告書を送ってみましょう。 反応がなければ、勤務先あてに出してみましょう。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われても不思議ではない状況です。 そのため、分割払いが困難ということであれば破産や個人再生も検討した方が良いと思います。 もっとも、無視をし続けたとしても、刑事罰に問われることはありませんので、その点はご安心ください。 どのような手続きを行うかは、相談者様の現在の生活状況等によっても異なりますので、まずはお近くの弁護士に法律相談することをおすすめします。
あなたはだまされているような気がします。 書類を、弁護士に見てもらってください。 昔からある女性をだます手口と似ていますから。
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対して時効援用の内容証明郵便を送るようにしてください。