不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大蔵村で土日や夜間に発生した契約不適合責任(瑕疵担保責任)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約不適合責任(瑕疵担保責任)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約不適合責任(瑕疵担保責任)を法律相談できる大蔵村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料を振り込まなければ,その保証会社との契約は更新されません。 ただ,賃貸人との賃貸借契約書上で,賃貸借契約期間中,保証会社との保証契約をする義務が規定されている場合があり,「賃貸人指定の」保証会社との契約が義務付けられている場合もあり得ます。この場合には,賃貸人指定以外の保証会社とは契約できないことになります。そのような縛りがなければ,別の保証会社との契約に変更できる可能性もあります。 まずは賃貸借契約書の規定を確認する必要があります。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
アバウトですが、20万は見ておいた方がいいでしょう。 ご自分で出来ると思いますよ。 終わります。
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあります(民法562~564条)。 お店の営業内容や雨漏りの程度も関係するため、具体的事情を把握できる資料等を以て弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士直接面談案件ですね。 抽象的に言えば、不完全履行の程度が、契約および社会通念に 照らして、軽微なものといえるかどうか、ですね。(民法541条) 解除までは難しいとは思いますが、地元弁護士を探して、損害 額など検討のうえ、対処されてください。
状況次第ですね。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。