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今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そうでない場合は、追加請求の可能性はあるということになるでしょう。
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
詳細不明ですが、不貞行為がないというスタンスで交渉するということでしたら、(相手方が納得するかどうかは別として)10〜20万円の解決金提案というのは現実的なラインだと思われます。なお、示談書案を提示するというのはよいですが、通帳のコピーまで送る必要はないでしょう。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
その内容証明がどういった性質・内容のものなのか、誰から誰に対して発行されたものなのか、何に対する期限なのかが分からないと、回答することが困難です。 お急ぎである場合は、内容証明を持参されて最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。